宮古市議会 2022-12-07 12月07日-01号
今回、このうちの5名と、生活に無理がない範囲で滞納家賃を分割して納付する旨の協議が調ったことから、宮古簡易裁判所において、訴え提起前の和解、いわゆる即決和解をしようとするものでございます。 なお、残る5名のうち1名は、連帯保証人を含めた協議の結果、滞納家賃の全額を納金いたしました。
今回、このうちの5名と、生活に無理がない範囲で滞納家賃を分割して納付する旨の協議が調ったことから、宮古簡易裁判所において、訴え提起前の和解、いわゆる即決和解をしようとするものでございます。 なお、残る5名のうち1名は、連帯保証人を含めた協議の結果、滞納家賃の全額を納金いたしました。
これにはさまざまな理由があり、地方自治法上の債権管理に基づいて、即決和解、少額訴訟などを行うことができるからであります。それぞれにメリット、デメリットがありますが、本市においてはどのような理由で私会計を採用されているのか。また公会計を含めた今後の会計制度についてのお考えをお教え願います。 2項目めの発達障害についてであります。 1点目、幼児期における早期発見と課題について。
なお、2月13日開催の全員協議会、議員全員協議会では、対象者8名でご説明申し上げましたが、その後、即決和解を前提に折衝いたしましたところ、うち1名が完納となりましたので、今回は7名について専決処分したものでございます。 以上、ご報告といたします。 ○議長(三上敏君) 本件については、ただいま報告がありましたとおりご了承願います。
明け渡し訴訟について、旧宮古市で平成9年度に即決和解等の法的措置を講ずることを決定し、平成10年3月市議会で議決を得てから宮古市営住宅家賃等滞納整理事務要綱により、平成16年度までに58件、61人分について法的措置を行ってまいりました。債権放棄につきましても、同要綱に基づき28人、743万円について議決を得て欠損処分を行っております。 以上、答弁といたします。
この関係は市営住宅の明渡請求訴訟委託料が大きいわけですが、3月議会で議決をいただきました市営住宅使用料の滞納者に対する訴え提起前の和解申し立てに対しまして、5件のうち4件が即決和解いたしております。残る1件につきまして訴訟を起こす委託料でございます。旅費、需用費は関係の事務費でございます。